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許可・法規

民泊が開業できる用途地域|建築家が確認ポイントを解説

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河添甚 / KAWAZOE ARCHITECTS

一級建築士・代表 / 民泊・宿泊施設設計

民泊・宿泊施設は「どこでも開業できる」わけではありません。建物の立地する用途地域によって、旅館業許可が取れない・民泊新法の営業が制限されるケースがあります。物件選定前に必ず確認が必要な用途地域の基礎知識を解説します。

01旅館業(簡易宿所)が禁止される用途地域

第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・第一種中高層住居専用地域では、旅館業法に基づく旅館業(簡易宿所を含む)の営業が原則禁止されています。物件取得前に必ず用途地域を確認してください。

02民泊新法(住宅宿泊事業)の用途地域制限

民泊新法は用途地域による営業禁止規定がないものの、自治体の条例によって住宅専用地域での営業を制限しているケースがあります。特に東京・大阪などの大都市では条例で制限されているエリアが多いため、物件の用途地域と自治体条例を両方確認する必要があります。

03用途地域の調べ方

用途地域は各市区町村のWebサイト(都市計画情報・用途地域図)で確認できます。また市区町村の都市計画課・建築指導課に電話で照会することも可能です。建築家に物件情報を共有することで代行確認も可能です。

04用途地域以外の確認事項

用途地域に加えて①防火地域・準防火地域の確認②建蔽率・容積率(増築を伴う場合)③接道条件(緊急車両のアクセス)——も民泊開業に関係します。これらを物件取得前に建築家が一括確認することで、取得後のリスクを防げます。

AUTHOR

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河添甚(かわぞえ じん)

一級建築士 / KAWAZOE ARCHITECTS 代表

大阪工業大学建築学科卒。設計事務所・ゼネコン勤務を経て独立。香川・東京の2拠点で民泊・ゲストハウス・簡易宿所の設計と旅館業許可取得をサポート。

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