MINPAKU民泊設計 / 簡易宿所
簡易宿所・ゲストハウスの設計
旅館業法の簡易宿所営業は、180日制限のない本格的な宿泊事業。 許可取得に必要な建築基準法・消防法の要件を設計に織り込み、 保健所・消防署との協議から開業まで伴走します。

REQUIREMENTS
簡易宿所の許可に必要な建築要件
簡易宿所は保健所の許可だけでなく、建物そのものが基準を満たしている必要があります。 物件を決めてから「許可が下りない」とならないよう、取得前のチェックが重要です。
客室面積の基準
客室の延床面積は原則33㎡以上。宿泊者数を10人未満とする場合は「3.3㎡×定員」まで緩和されます。小規模なゲストハウスでも計画しやすくなっています。
用途変更の確認申請
住宅などを宿泊施設にする場合、その用途部分が200㎡を超えると建築基準法の用途変更確認申請が必要です。200㎡以下でも基準への適合は求められるため、既存建物の検査済証の有無を最初に確認します。
消防設備
自動火災報知設備・誘導灯・消火器などの設置が必要です。小規模施設では特定小規模施設用の自動火災報知設備が認められるケースもあり、消防署との事前協議で過剰投資を避けます。
玄関帳場(フロント)
規制緩和により、ICT機器による本人確認等を条件に玄関帳場を設けない運営が認められる自治体が増えています。無人運営を想定する場合は所管の保健所と協議の上で計画します。
採光・換気・衛生設備
客室の窓・換気・洗面・浴室・トイレなど、旅館業法施行条例(自治体ごと)の構造設備基準を満たす必要があります。条例は自治体で異なるため、所在地の基準に沿って設計します。
※基準の詳細は自治体・建物条件により異なります。個別の物件についての判断は現地調査・行政協議の上でお伝えします。