よくある質問
民泊・簡易宿所の設計について、よくいただく質問にお答えします。
FAQ
Q. 民泊の「許可」と「届出」は何が違うのですか?
A. 旅館業法の簡易宿所は保健所の「許可」が必要で、建物が構造設備基準を満たさなければ許可されません。住宅宿泊事業(民泊新法)は「届出」制で始めやすい一方、年間180日の営業上限があります。通年運営なら簡易宿所、小さく始めるなら民泊新法が基本の使い分けです。
Q. 分譲マンションの一室で民泊はできますか?
A. 管理規約で民泊を禁止しているマンションが多数派です。届出には規約の確認が必要で、禁止されていれば実施できません。賃貸物件もオーナーの承諾が前提です。区分所有・賃貸物件での計画は、契約関係の確認から始めることをおすすめします。
Q. 無人運営(非対面チェックイン)はできますか?
A. 制度・自治体によって条件が異なりますが、ICT機器による本人確認等を条件に玄関帳場なしの運営が認められるケースが増えています。スマートロックやテレビ電話設備を前提とした計画を、所管保健所との協議を踏まえて設計します。
Q. 物件を買う前に相談してもいいですか?
A. むしろ購入前のご相談を強くおすすめします。用途地域・条例・検査済証の有無・改修費の概算など、その物件で民泊が成立するかを建築士の視点で判定します。「買ってから許可が取れないと分かった」が民泊で最も多い失敗です。
Q. 用途変更の確認申請はいつ必要ですか?
A. 住宅などを宿泊施設(ホテル・旅館用途)にする場合、その部分の床面積が200㎡を超えると確認申請が必要です。200㎡以下なら申請は不要ですが、基準への適合自体は求められます。既存建物の図面・検査済証の有無で難易度が変わるため、最初に確認します。
Q. 消防設備はどこまで必要ですか?
A. 宿泊施設は消防法上の特定防火対象物となり、自動火災報知設備・誘導灯・消火器などが基本セットです。規模・形態によっては特定小規模施設用の自火報で足りる場合もあります。消防署との事前協議で、必要十分な設備計画に整理するのが設計者の役割です。
Q. 開業までどのくらいかかりますか?
A. 改修型でおおむね6ヶ月〜1年が目安です。内訳は、調査・行政協議に1ヶ月前後、設計に2〜4ヶ月、工事に2〜6ヶ月、許可手続きが並行します。新築の場合は1年半〜2年程度を見込んでください。
Q. 設計だけでなく許認可の手続きも頼めますか?
A. 保健所・消防署・建築指導課との協議、用途変更確認申請、消防関係の図書作成など、建築に関わる手続きは設計業務として対応します。旅館業の営業許可申請自体を行政書士に依頼する場合も、図面・建築要件の側から連携してサポートします。
Q. 香川や瀬戸内の島でも対応できますか?
A. 対応します。代表は香川出身で、香川事務所(さぬき市)・高松スタジオを拠点に瀬戸内全域をカバーしています。島しょ部は資材輸送や職人の手配など特有の条件があるため、その前提で工事計画を組み立てます。
Q. 古民家を民泊にしたいのですが。
A. 得意分野です。古民家の構造調査・耐震断熱改修と宿泊施設への用途転用を一体で設計します。詳しくは古民家民泊・宿泊転用設計のページをご覧ください。
※制度・基準は自治体や改正により異なります。個別の判断は最新の行政協議に基づいてお伝えします。