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許可・法規

民泊新法と旅館業(簡易宿所)の違い|どちらで開業すべきか

#民泊新法#旅館業#簡易宿所#比較#特区民泊#開業
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河添甚 / KAWAZOE ARCHITECTS

一級建築士・代表 / 民泊・宿泊施設設計

民泊を始める方が最初に迷うのが「民泊新法(住宅宿泊事業)」と「旅館業(簡易宿所)」のどちらで開業するかです。事業規模・物件の状況・投資回収計画によって最適な選択が異なります。

01民泊新法(住宅宿泊事業)の特徴

届出制で手続きが簡単ですが、年間営業日数が180日以内に制限されています。住宅地でも届出できる場合が多いですが、自治体によっては条例でさらに制限しているエリアもあります。初期コストを抑えて始めたい方に向いています。

02旅館業(簡易宿所)の特徴

許可制で手続きは複雑ですが、365日営業が可能です。用途変更・消防設備・保健所申請など建築的な対応が必要で初期コストがかかりますが、投資回収の観点では有利です。本格的な民泊事業を目指す方に向いています。

03どちらを選ぶべきか

副業・試験的に始めたい:民泊新法。本格的な事業として継続的に運営したい:旅館業(簡易宿所)。物件が防火地域・準防火地域にある:旅館業が許可されるか事前確認が必要。用途地域によっては旅館業が禁止されているエリアもあるため、物件取得前に建築家に相談することをお勧めします。

04特区民泊について

国家戦略特別区域(大阪・東京大田区など)では特区民泊として2泊以上の滞在を条件に旅館業許可なしで営業できます。最低宿泊日数・設備基準など通常の民泊新法と異なるルールがあります。KAWAZOE ARCHITECTSは大田区の特区民泊設計にも対応しています。

AUTHOR

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河添甚(かわぞえ じん)

一級建築士 / KAWAZOE ARCHITECTS 代表

大阪工業大学建築学科卒。設計事務所・ゼネコン勤務を経て独立。香川・東京の2拠点で民泊・ゲストハウス・簡易宿所の設計と旅館業許可取得をサポート。

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