KA
河添甚 / KAWAZOE ARCHITECTS
一級建築士・代表 / 民泊・宿泊施設設計
「民泊を始めたいが、どんな許可が必要か分からない」という方へ。旅館業(簡易宿所)の許可を取得するまでの手順を、建築家の視点から解説します。
01旅館業許可(簡易宿所)とは
旅館業法に基づく許可で、365日営業が可能です。民泊新法(住宅宿泊事業)の年間180日制限がなく、事業性の高い宿泊施設を運営できます。許可取得には①用途変更の確認申請②消防設備の設置③保健所への申請——が必要で、建築士が作成した図面が必要です。
02用途変更の確認申請
住宅・事務所など別用途の建物を宿泊施設に転用する場合、用途変更の確認申請が必要です(100㎡超の場合)。確認申請には建築士が必要で、特定行政庁(各市区)へ申請します。申請が通るまで工事着工できないため、早期の相談が重要です。
03消防設備の設置要件
簡易宿所では自動火災報知設備・誘導灯・消火器の設置が必要です。設置が必要な設備の種類は建物の規模・構造・用途によって異なります。消防署との事前協議を行い、設計段階から消防設備を組み込むことでスムーズな検査合格が可能です。
04保健所への申請
旅館業許可は都道府県・政令市の保健所が窓口です。申請に必要な書類には建築士が作成した平面図・配置図などが含まれます。保健所が求める基準(客室の広さ・採光・換気など)を設計段階から満たすことで許可取得をスムーズにできます。
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河添甚(かわぞえ じん)
一級建築士 / KAWAZOE ARCHITECTS 代表
大阪工業大学建築学科卒。設計事務所・ゼネコン勤務を経て独立。香川・東京の2拠点で民泊・ゲストハウス・簡易宿所の設計と旅館業許可取得をサポート。