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許可・法規

民泊開業に建築士は必要か|建築士が関わるべき手続きを解説

#建築士#民泊#旅館業#用途変更#消防#申請
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河添甚 / KAWAZOE ARCHITECTS

一級建築士・代表 / 民泊・宿泊施設設計

「民泊の開業に建築士は必要なのか」という疑問を持つ方は多いです。法律上は必ずしも全てのケースで必要ではありませんが、実務上は建築士のサポートがないと許可取得が困難なケースがほとんどです。

01建築士が法律上必要な手続き

①用途変更の確認申請(100㎡超):建築士が申請者の代理として申請②旅館業許可申請に添付する建築図面の作成:建築士が作成した図面が求められるケースが多い③大規模改修:建築士の関与が義務付けられている——これらは建築士なしには手続きができません。

02建築士がいなくてもできる手続き

民泊新法(住宅宿泊事業)の届出自体は建築士なしでも可能です。ただし消防法の届出・用途変更が発生しないケース(延床面積200㎡以下など)では建築士の関与が法律上は不要です。しかし「法律上不要」と「実務上問題ない」は別物で、建築士のチェックなしで進めるとリスクが高いです。

03建築士なしで進めた場合のリスク

①消防設備の設置不足で保健所・消防検査に不合格②用途変更が必要なのに申請せずに工事を進め、後から是正を求められる③旅館業許可の図面要件を満たさず申請が通らない——こうしたリスクを避けるために、計画初期から建築士(建築家)に相談することをお勧めします。

04相談は物件取得前から

許可が取れない物件を誤って取得してしまうケースが少なくありません。物件の用途地域・既存建物の構造・消防設備の現況などを建築士が事前に確認することで、取得前にリスクを把握できます。KAWAZOE ARCHITECTSでは物件取得前の無料相談を受け付けています。

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河添甚(かわぞえ じん)

一級建築士 / KAWAZOE ARCHITECTS 代表

大阪工業大学建築学科卒。設計事務所・ゼネコン勤務を経て独立。香川・東京の2拠点で民泊・ゲストハウス・簡易宿所の設計と旅館業許可取得をサポート。

香川087-880-8653東京03-6421-6955無料相談