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法規・申請

テナント改装の確認申請|用途変更・消防届の流れを建築士が解説

#テナント#用途変更#確認申請#消防#届出#店舗設計
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河添甚 / KAWAZOE ARCHITECTS

一級建築士・代表 / 店舗設計

テナントビルに店舗を開設する際、建築確認申請(用途変更)と消防法の届出が必要なケースがあります。申請が必要かどうかの判断と、申請の流れを建築家の視点から解説します。

01用途変更確認申請が必要なケース

テナントビルへの入居で用途変更確認申請が必要なのは①専用部分の床面積が100㎡超②現在の用途から飲食店・診療所・宿泊施設などの「特殊建築物」に変更する場合——です。100㎡以下または同種の用途(物販→物販など)では申請不要ですが、消防法の届出は面積によらず必要です。

02消防法の届出手続き

テナントへの入居・改装では①防火対象物使用開始届(着工7日前まで)②工事計画届(着工10日前まで)③消防設備設置工事届——を消防署に提出します。工事完了後に消防検査を受け合格することで使用開始できます。消防設備の設置・変更が必要かどうかは消防署との事前協議で確認します。

03テナントオーナーとの調整

テナントビルの改装では建物オーナーとの工事協議が必要です。①改装可能な範囲(専有部分の範囲)②工事時間・搬出経路③原状回復の範囲④共用部の防火・消防設備への影響——についてオーナーの承認を得た上で工事を進めます。建築家がオーナーとの協議書類作成をサポートします。

04申請スケジュールの注意点

用途変更確認申請から確認済証交付まで2〜4週間(民間確認機関)かかります。確認済証が交付されないと着工できないため、開業スケジュールに合わせた逆算管理が重要です。建築家が申請書類の作成・提出・確認機関との調整を代行することで、申請に関するリスクを低減できます。

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河添甚(かわぞえ じん)

一級建築士 / KAWAZOE ARCHITECTS 代表

大阪工業大学建築学科卒。設計事務所・ゼネコン勤務を経て独立。香川・東京の2拠点で飲食店・カフェ・サロン・クリニックなど店舗設計・テナント内装の設計と確認申請をサポート。

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