河添甚 / KAWAZOE ARCHITECTS
一級建築士・代表 / 建築設計・店舗デザイン
東京23区で店舗を開業・リノベーションする際に見落とされがちなのが、建築基準法・消防法に基づく各種規制と申請手続きです。内装業者に丸投げした場合、法規のチェックが不十分なまま工事が進み、後から是正を求められるケースもあります。この記事では、東京の店舗設計で必ず確認すべき法規のポイントを解説します。
01東京23区の防火地域・準防火地域とは
東京23区の大半は「防火地域」または「準防火地域」に指定されています。防火地域では耐火建築物または準耐火建築物に限定され、準防火地域では内装材の不燃化・準不燃化が求められます。具体的には天井・壁の仕上げ材に不燃材料(石膏ボード・タイル・金属板など)または準不燃材料(木毛セメント板・一定の合板など)の使用が義務付けられます。飲食店では厨房周りの内装制限がさらに厳しく、規制エリアと非規制エリアを設計段階で明確に分ける必要があります。
02用途変更の確認申請が必要なケース
既存建物の用途を変更して店舗として使用する場合、200㎡を超える部分については「用途変更の確認申請」が必要です。例えばオフィスビルの一室をレストランに改装する、住宅を店舗に転用するといったケースが該当します。申請は一級建築士または二級建築士が行う必要があり、一般の内装業者では対応できません。申請期間は通常2〜4週間かかるため、工事スケジュールへの影響も考慮する必要があります。
03消防法に基づく設備設置義務
店舗の規模・用途によって消防設備の設置が義務付けられます。自動火災報知設備(延床面積300㎡以上の飲食店など)・スプリンクラー(大規模施設)・誘導灯・消火器の設置が代表的です。また飲食店では排煙設備の設置・厨房フードの材質(グリーストラップを含む排気経路)も消防法の対象となります。工事完了後に消防署の検査を受ける必要があり、検査に合格しないと飲食店営業許可が下りません。設計段階でこれらを見越した設計が不可欠です。
04テナント改装で特に注意すべき点
テナント改装の場合、ビルオーナー・管理会社との事前協議が必要です。確認すべき事項は①開口部(窓・壁)の変更可否②排気ダクトの経路とビル共用設備への接続③電気容量の増設可否④外観変更の制限(看板・ガラス変更など)⑤夜間・休日の工事制限(搬入経路の確保含む)などです。これらを事前に確認せずに設計を進めると、後から大幅な設計変更が必要になるリスクがあります。設計事務所が介入することで、こうした事前折衝もスムーズに進めることができます。
05設計事務所に依頼することで法規対応がスムーズになる理由
建築基準法・消防法・食品衛生法(飲食店営業許可)・美容師法(美容所登録)など、店舗開業に関わる法規は複数の省庁にまたがります。設計事務所の一級建築士はこれらの法規に精通しており、設計段階から申請に必要な仕様を盛り込んだ図面を作成します。行政窓口への事前相談・確認申請の書類作成・消防署との協議・完了検査の立会いまで一貫して対応できるため、オーナー様の負担を大幅に減らすことができます。KAWAZOE ARCHITECTSは東京23区の法規に精通した一級建築士が担当します。
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河添甚(かわぞえ じん)
一級建築士 / KAWAZOE ARCHITECTS 代表
大阪工業大学建築学科卒。設計事務所・ゼネコン勤務を経て独立。東京・香川・高松を拠点に、建築設計から内装・ロゴ・Webまで一気通貫で担う店舗トータルデザインを手がける。
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