建物には建築基準法により規模、用途に応じて耐震基準が設けられています。今回は耐震基準についてわかりやすく解説していきたいと思います。
耐震基準とは?

建築基準法には建物の面積や高さ、仕様、用途などの制限とともに、構造や技術的な基準が定められていてその中に耐震性に関する基準が設けられています。一般にいわれる「耐震基準」とは、建築基準法で定められた基準を満たすことで一定の耐震性が確保できています。
耐震基準の歴史
耐震基準は過去、大きな地震が起こったことを期に何度か改正が行われています。
1971年
基礎の強化:基礎を独立基礎からコンクリートが連続する布基礎へ義務化
1981年
壁量の強化:家の規模に応じて壁の量(壁の長さ)や筋交いの強度などが改正。改正により従来の住宅よりも壁の量を増やさなければならなくなりました。
2000年
壁の配置と金物強化:地盤の強度に応じて基礎を設計しなければならなく、事実上地盤調査が義務づけられています。
家を建てる時の地盤調査はなぜ必要か?
免震・制振・耐震の違いとは?
免震構造
面新装置により揺れを建物に伝わりにくくする構造
制振構造
制振装置によって揺れを吸収する構造
耐震構造
耐力壁により揺れに抵抗する構造
耐震等級について
耐震性に関しては、その評価結果が等級1~3で表されます。等級1が建築基準法に相当するレベルで3が最高等級。
等級1
建築基準法(法律)と同程度の建物。極めた稀に(数百年に一度程度)発生する地震による力に対して倒壊、崩壊しない程度の耐震性。
等級2
等級1で想定する地震の1.25倍に耐えられる
等級3
等級1で想定する地震の1.5倍に耐えられる
まとめ
まずは基準に沿って地盤調査を行うことが大切です。その上で、土地固有の地耐力を割り出し基礎を設計する必要があります。建物本体に関して規定された必要な壁量を確保しバランスよく耐力壁を配置する必要があります。耐震等級に関してはどの程度に設定すれば良いか、将来予想される地震に対してどの程度の対策を図っておくかお施主様の方で選定する必要があります。耐震について不明な点は専門家にまずは相談することをお勧めします。
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